令和5年度まで定めていた法定の「年度計画」は、地方独立行政法人法の改正により公立大学法人については廃止されました。令和6年度からは、法人として当該年度に重点的に取り組む主要な事業を明らかにするため、それらに絞り込んだ「事業計画」を策定しています。